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62) 社会保険診療報酬点数−2
→ 61) 診療点数-1
→ 63) 診療点数-3
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【歯冠修復】
補綴時診断料 (1口腔につき)…………………100(150)
注)ブリッジ,有床義歯・床裏装・追歯(増歯)が対象
歯冠形成 (1歯につき)
接着ブリッジ支台は生活歯前歯3/4冠に限る
前装鋳造冠は前歯に限る
大臼歯の4/5冠は生活歯をブリッジの支台に用いる場合に限る
| 鋳造冠 | ジャケット冠 | 乳歯金属冠 |
前歯3/4冠 | 前装鋳造冠 | 4/5冠・FCK | レジン・硬質レジン |
生PZ | 790(1185) | 790(1185) | 300(450) | 300(450) | 120(180) |
失PZ | 630( 945) | 630( 945) | 160(240) | 160(240) | 114(171) |
失活歯メタルコア加算 (前装鋳造冠,全部鋳造冠,ジャケット冠) …………+30(+45)
テンポラリークラウン (1歯1回) (製作,装着,装着材料料の費用を含む) … 30( 45)
(前歯の前装鋳造冠,ジャケット冠及び硬質レジンジャケット冠の場合のみ)
窩洞形成(KP)
単純なもの……………………54( 81)
複雑なもの……………………80(120)
う蝕歯無痛的窩洞形成加算(う蝕無痛)(KP と充形が対象)………+40(+60)
即時充填形成(充形) …………120(180)
インレー修復形成(修形) ………120(180)
支台築造 (材料料等を含む)
| 大 | 前・小 |
メタルコア | 225(313) | 181(256) |
その他 | 158(221) | 147(210 |
充填 (1歯につき,材料料を除く)
単純なもの | 複雑なもの |
100(150) | 148(222) |
注)EE・EB,研磨に係る費用を含む。
CR ジャケット冠 (材料料を含む)
ピン(金属小釘) | 1本 | 2本 |
ロック型 | 6 | 13 |
スクリュー型 | 5 | 10 |
スクリュー型(金メッキ) | 11 | 21 |
充填用材料(1窩洞につき) | 単純 | 複雑 |
歯科充填用材料? | ・光重合型複合レジン・光重合型レジン強化グラスアイオノマー | 11 | 28 |
歯科充填用材料? | ・グラスアイオノマーセメント・複合レジン | 5 | 11 |
歯科充填用材料? | ・歯科用硅酸セメント・硅燐酸セメント・歯科充填用即時硬化レジン | 2 |
その他 | ・銀錫アマルガム | 13 | 28 |
印象採得料(1個につき)
支台築造(メタルコアの印象)……………………………20(30)
単純………………………………………………………30(45)
連合………………………………………………………60(90)
咬合採得料(1個につき) ………………………………14(21)
装着料(1個につき)
鋳造歯冠修復・硬質レジンジャケット冠…………………45(68)
その他……………………………………………………30(45)
装着材料料
歯科用合着・接着材料?(接着性・グラスアイオノマー系レジン セメント)…………………………………16
歯科用合着・接着材料?(グラスアイオノマー(接着用)・接着性複合レジン セメント)……………………12
歯科用合着・接着材料?(歯科用燐酸亜鉛・ハイボンド燐酸亜鉛・カルボキシレート・水硬性 セメント)……4
仮着用セメント(1歯につき) …………………………… 4
鋳造歯冠修復 (材料料を含む)
接着ブリッジ支台は生活歯前歯3/4冠に限る
接着ブリッジ支台は生活歯前歯3/4冠に限る
大臼歯の4/5冠は生活歯をブリッジの支台に用いる場合に限る
前装鋳造冠は前歯に限る
| インレー | 前歯3/4冠 | 4/5 冠 | FCK | 前装鋳造冠 |
| 単純なもの | 複雑なもの |
乳歯 |
銀合金 | 189 (189) | 292 (292) | − | − | 472 (472) | − |
前歯・小臼歯 |
金パラ | 253 (253) | 418 (418) | 546 (546) | 486 (486) | 666 (666) | 1450 (1450) |
銀合金 | 189 (189) | 292 (292) | 391 (391) | 331 (331) | 472 (472) | 1233 (1233) |
ニッケルクロム合金 | 185 (185) | 279 (279) | 376 (376) | 316 (316) | 453 (453) | 1191 (1191) |
大臼歯 |
金パラ | 287 (287) | 470 (470) | − | 556 (556) | 754 (754) | − |
銀合金 | 194 (194) | 298 (298) | − | 340 (340) | 481 (481) | − |
ニッケルクロム合金 | 185 (185) | 279 (279) | − | 318 (318) | 455 (455) | − |
14K | − | 701 (701) | 903 (903) | − | − | − |
ジャケット冠…………392 (392)+人工歯科
硬質レジンジャケット冠
光重合…………………………………………………………………963 (963)
加熱重合………………………………………………………………758 (758)
乳歯金属冠……………………………………………………………229 (329)
注)鋳造歯冠修復,ジャケット冠,硬質レジンジャケット冠,乳歯金属冠は材料料を含む。装着料・装着材料料は別算定。
【ブリッジ】 (1装置につき)
| ワンピースキャストブリッジ | その他のブリッジ |
5歯以下 | 6歯以上 |
印象採得料 | 275 (413) | 326 (489) | 40 ( 60) |
咬合採得料 | 70 (105) | 140 (210) | 70 (105) |
リテイナー (支台形成後の算定) | 100 (150) | 300 (450) | 100 (150) | 300 (450) |
試適料 (前歯部に係る場合) | 40 ( 60) | 80 (120) | 40 ( 60) |
装着料 | 150 (225) | 300 (450) | 70 (105) |
仮着料 | 40 ( 60) | 80 (120) | |
注)5歯以下:支台歯とポンティック(ダミー)数の合計が5歯以下の場合
6歯以上:支台歯とポンティック(ダミー)数の合計が6歯以上の場合
支台装置ごとの装着料は,ブリッジの装着料に含まれる。(装着材料料は支台装置ごとに算定)
ブリッジ未装着の場合は,ブリッジの装着料を算定しない。
脱離再装着の場合は,ブリッジの装着料を算定する。(装着材料料は支台装置ごとに算定)
接着ブリッジは,前歯の1歯欠損症例のみで,支台歯のうち1歯以上が接着ブリッジ支台歯(生活歯歯冠形成前歯3/4冠で算定)の場合。
ポンティック(ダミー) (1歯につき)(材料料を含む)
鋳造 | 金パラ | 大臼歯 | 784( 784) |
小臼歯 | 696( 696) |
その他 ニッケルクロム合金銀合金 | 大・小臼歯 | 459( 459) |
金属裏装 | 14 K | 前歯 | 1148(1148)+人工歯料 |
金パラ | 小臼歯 | 930( 930)+人工歯料 |
前歯 | 893( 893)+人工歯料 |
その他 ニッケルクロム合金銀合金 | 前・小臼歯 | 769( 769)+人工歯料 |
前装鋳造 | 金パラ | 前歯 | 1388(1388) |
その他 ニッケルクロム合金銀合金 | 前歯 | 1214(1214) |
注)ポンティック人工歯料は別に掲載。
冠及びポンティックの修理
前装鋳造冠 前装鋳造ポンティック | 窩洞形成54 + 充填100 + 材1又は5 |
歯冠継続歯,レジンジャケット冠, ポンティック修理+ 人工歯料 | 70 |
【クラウン・ブリッジ維持管理料】 (補管) (1装置につき)《文書により情報提供を行った場合に算定》
歯冠補綴物 | 5歯以下ブリッジ | 6歯以上ブリッジ |
100 | 330 | 440 |
注)5歯以下:支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が5歯以下の場合
6歯以上:支台歯とポンティック(ダミー)の数の合計が6歯以上の場合
注)当該補綴物の装着時に算定する。
クラウン・ブリッジ維持管理料には2年以内における同一部位を含む新たな歯冠補綴物又はブリッジの製作にかかわる費用を含む。
クラウン・ブリッジ維持管理中の補綴物の脱離再装着,対象歯の充填治療については,クラウン・ブリッジ維持管理料に含まれる。
(装着材料料は別算定)
クラウン・ブリッジ維持管理の対象となる歯冠補綴物は,インレーを除く鋳造歯冠修復,前装鋳造冠,ジャケット冠,硬質レジンジャケット冠である。
すべての支台をインレーとするブリッジはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
乳歯はクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
6歳未満の乳幼児若しくは著しく歯科診療が困難な障害者を診療した場合,又は歯科訪問診療についてはクラウン・ブリッジ維持管理の対象としない。
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